サプリメントとは

サプリメント

サプリメントとは

健康食品の一部で、「広く健康の保持、増進に資する食品として販売利用するもの全
般を指している。」(厚生労働省ホームページより)
法律上の定義はなく、法律的に食品と同じ扱いで、食品衛生法で管理されています。

ちなみに食品とは、医薬品・医薬部外品以外で口に入るすべての物のことです。

医薬品とサプリメントの違い

法律で厳格に区分されています。

医薬品とは、厚生労働省の厳しい審査に合格した製品のみが「効能・用法・用量」を
記して販売できるもの。

サプリメントは、あくまでも食品で、医薬品のような審査を受けていないので、効
能・用法・用量を示すことが出来ないもの。

とされています。

 

サプリメントは、効果を期待するものではなく、その成分を補う目的しかないということ!

例えば、野菜が苦手だったり、毎日忙しくて必要量とれていないかもときに、
その成分を補う目的で飲んでいただきたいんです。
「摂取できないのなら飲んだ方がいい」このくらいの気持ちで程度の話ということです。

サプリメントや健康食品に「〇〇に効く」「〇〇の予防」「〇〇によい」という表示や説明をすることは、「無承認・無許可医薬品」として取り締まりの対象となります。(要するに違法!)
(医薬品は、たくさんの審査を通り、効果が認められているので伝えることが出来ます)

 

健康食品の分類

食品でも機能性表示が出来るものがあります。

1.      特定機能性表示食品(通称:トクホ)
2.      栄養機能性食品
3.      機能性表示食品

の3つに分かれます。

  1.  特定機能性表示食品(トクホ)
    体の生理的機能などに影響を与える関与成分を含み、有効性・安全性などの科学的根拠を示して国(消費者庁 個別)の審査・承認の素健康機能表示が許可された食品。医薬品は厚生労働省が認めていますが、こちらは消費者庁が認めているので、医薬品みたいな表示のように見えますがしっかりと効くとは伝えられないんです。

    関与成分はたくさんあるのでこの↑ページの一番下より確認してみてください。
    ちなみに、難消化性デキストリンは、1人3役もできるんですよ!すごいですよね!
    改善であったりリスクの低減が出来るものなので、取りすぎは注意が必要です!

     

  2. 栄養機能性食品
    こちらは、消費者庁が定めた栄養成分(ビタミン・ミネラル・脂肪酸 20成分)に関する効果を表示できる健康食品。
    20成分それぞれに、上限と下限値が決められており、その中であれば国の許可なく栄養機能性食品と謳うことが出来ます。
    (誰でも作れるというわけではないんです。製造業者の責任のもとになります。)

  3. 機能性表示食品
    疾病に罹患していない者(=病気でない人、未成年・妊産婦・妊活中の方・授乳中の方は対象外)が対象。機能性関与成分によって、健康の維持&増進に資する特定の保健の目的(疾病リスク低減に関与するものは対象外)が期待できる旨を企業の責任において科学的根拠に基づいて表示する食品。
    科学的根拠(機能性・安全性)を販売前に消費者庁に届出が必要。ということは、こちらは自己認証となり、トクホは消費者庁許可なので、商品の機能の表現に違いが出てきます。こちらの方がより一般食品に近いというイメージを持っていただけるとわかりやすいかと思います。

皆さんがよく飲まれているサプリメントはほとんどが③の機能性表示食品になります。

成分ごとの解説はまた次回。

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